『起業・創業期の資金調達方法』

起業・創業期において、当初資金をどれだけ集められるか?という問題はとても重要ですね。
資産を持たずに始められる事業であれば、当初資金も少なくて済みますが、設備投資など必要な事業の場合はそうもいきません。

そこで、今回は起業・創業期の資金調達方法についてまとめてみたいと思います。

1.出資

出資は融資と違い、基本的には返済しなくてもよい資金を集める方法となります。

一方、返済しなくてもよい資金のため、創業者自身の人となりなどをよく知っている者か、事業の将来性に興味を持ってくれている者などからでないと集めることが難しい方法にもなります。

対象として考えられる出資者候補は、

  • 知人、友人、親戚など
  • クラウドファンディング:募集サイトなどでビジネスプランを公開し出資を募る
  • ベンチャーキャピタル:投資専門会社
  • エンジェル投資家:富裕個人投資家。資金面だけでなく、経営面からのサポートも受けられるケースあり

などがあります。

 

2.融資

まだ、事業の実績が無い、もしくは少ないため、日本政策金融公庫や保証協会保証付融資といった、政府系の信用を借りて融資を受けるケースが多い。

【日本政策金融公庫】

<新規開業資金>

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方

 

<女性、若者/シニア起業家支援資金>

女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

 

<新創業融資制度>

次の1~3のすべての要件に該当する方

1.創業の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出等の要件

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

3.自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします

など

 

 

【大阪信用保証協会:制度融資】

<開業サポート資金>責任共有対象外

大阪府内において、これから事業開始される方、または事業開始後5年未満の中小企業者の方の事業資金に

※事業を営んでいない方による開業に限られ、いわゆる法人成は対象となりません。

※事業開始前または事業開始後2か月未満の方が申込をする場合、自己資金額が必要資金量の5分の1以上あることが必要です。

申込受付窓口:取扱金融機関、大阪信用保証協会、大阪府商工労働部、中小企業支援室金融課、各市町村中小企業金融担当課(大阪市を除く)、商工会・商工会議所(市町村から委託を受けた場合に限る)

 

<金融機関連携型創業関連保証(ES保証)>責任共有対象外

大阪府内においてこれから事業開始される方、または事業開始後5年未満の中小企業者の方の事業資金に

※事業を営んでいない方による開業に限られ、いわゆる法人成りは対象となりません。

※事業開始前または事業開始後2か月未満の方が申込をする場合、自己資金額が必要資金量の原則10分の1以上あることが必要です。

申込受付窓口:取扱金融機関

など

他にも、補助金や助成金なども活用し、資金調達を行うこともあります。

弊社でも多数ご相談頂き、数々の資金調達サポートの実績があります。
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